2011-11-25 第179回国会 参議院 本会議 第8号
また、高齢世代内部でも大きな格差があります。国民年金のみの高齢者は生活保護よりも少ない金額で生活を維持しなければならない一方、厚生年金や公務員の共済年金の支給額のうち、その高齢者自らが過去に積み立てた分は僅か一五%程度、それ以外の八五%は若者世代からの直接の所得移転です。デフレ経済下で年金のマクロ経済スライドを適用するだけでなく、一部、高額の年金支給そのものも見直すべきと考えます。
また、高齢世代内部でも大きな格差があります。国民年金のみの高齢者は生活保護よりも少ない金額で生活を維持しなければならない一方、厚生年金や公務員の共済年金の支給額のうち、その高齢者自らが過去に積み立てた分は僅か一五%程度、それ以外の八五%は若者世代からの直接の所得移転です。デフレ経済下で年金のマクロ経済スライドを適用するだけでなく、一部、高額の年金支給そのものも見直すべきと考えます。
このような世代間公平の法原則、未来の世代の権利をめぐっては、憲法、環境法、国際法、法学、法哲学などの分野で日本も含めて議論がありますが、国際社会の南北構造という枠組みの存在を考えると、現世代内部の差別を意味するにとどまらず、世代間においても未来世代の環境享受の可能性を狭め、未来との間の信託に背く懸念があります。
しかし、先ほど申しましたように、その前にやはり世代内部の公平というものを確保して、それを前提にした上で世代間の公平を考えていく。必ずそのトレードオフが起こりますので、そのバランスを図るということが重要なのではないかというふうに考えます。